【個人事業主向け】3時間でできる雇用調整助成金申請#1
今日の国分寺はちょっと蒸し蒸ししてますが、風が吹くと心地よい感じです。仕事が再開したりテレワーク規模が縮小して出勤が増えている方もチラホラいらっしゃるようですが、皆様如何お過ごしでしょうか。
こんにちは、雇用調整助成金を極めしもの、atResta(アトレスタ)&atResta/dineR(アトレスタダイナー)のオーナーバーテンダー、ヒデオです。
(すみません、極めしは言い過ぎました。)
昨日の投稿で「雇用調整助成金わかったぜーっ」的な事を書いた結果、教えてというお問合せをいくつか頂きました。
これまでハテナが頭の上に散々浮かびながら2~3週間かけてちょこちょこやってきた雇用調整助成金ですが、ハローワークへ相談に行って色々とスッキリ理解できました。
わかれば書類準備に3時間かからないと思います。
バーテンダーが頑張って進めた雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請の結果のポイントを私の申請書類の確認も兼ねてブログで綴っていこうと思います。
①個人事業主である
②社員がいたりいなかったり
③雇用保険に入ってるメンバーがいたりいなかったりする
って事業者向けかもしれません。
あ、最初にお伝えしておくと
大前提「まずは自分で作ってみる」のがオススメです。
0から相談に言ってもまずチンプンカンプンで終わって2度手間になるかと思います。
(昨日、横並びで相談してた方の会話がそんな感じでしたw)
まずはシリーズ「#1」、事前準備です。
この順番で用意しておけば、申請書類で混乱しにくくなると思います。
(末尾にまとめあり)
何から用意すればいいか、これでまずはわかるハズ・・・
※主に「休業(=スタッフを休ませた日)」について記述しますが、「短時間休業(=半ドンさせたとか)」も同様に進められると思います。
ではいきましょう。
何か皆さんのヒントになれば幸いです。
↓
※注意事項
私は社労士さんなどの専門家ではございません。あくまで私の申請を通じての見地です。
まずは作成してみて、管轄のハローワークに行ってチェックしてもらうのをオススメします。
①「雇用調整助成金」と「緊急安定助成金」
まず最初に理解しておくべき事は
「雇用調整助成金」と「緊急雇用安定助成金」と2つ別のもの
であるという事です。
私は昨日相談に行って初めて「緊急雇用安定助成金」というものが存在し「雇用調整助成金」と別なものだという事を知りましたw(俺が知らないだけ??)
まずは簡単にこの2つが何たるかを理解しておきましょう。
助成金のなまえ | 対象 | 参照するもの |
---|---|---|
雇用調整助成金 | 「雇用保険」に入っている従業員へ支給した休業手当が対象(=社員、沢山シフトに入っているアルバイト) | 前年度の雇用保険の起算額 |
緊急雇用安定助成金 | 「雇用保険」に入ってない従業員へ支給した休業手当が対象(=学生、そこまでシフトに入っていないアルバイト) | 実際に支給した休業手当金額 |
ちなみに事業者には雇用保険の加入が義務付けされました。
(特に2020年4月1日からかな?)
いわゆる「社員」と「沢山シフトに入っているアルバイト」は雇用保険にの加入義務があります。
※「沢山シフトに入っている」の基準は「週あたり20時間以上」らしいです。
ただし、学生は週20時間超えてても雇用保険の加入対象外なんだそうです。
また、掛け持ちバイトしてて他で雇用保険加入している場合は重複して加入できません。
詳細はコチラを確認するとよいかと思います。(リンク先:厚生労働省のページ)
「やっべ、雇用保険入れてねーや」って事業者の方もご安心下さい。
最大過去2年だかそれくらい?さかのぼって加入できるそうです。(※要ハロワ確認)
対象者の賃金台帳を持ってハローワークに行きましょう。割と待たずにすぐ手続できます。
加入にかかる金額は一般的な業種では、総額で「支給賃金総額の0.9%」です。
そのうち、3分の2が事業主負担、3分の1が労働者自身の個人負担です。
まとめちゃうと大きいんですが、それでも労働者側の安心を買うと考えればそこまで大きな金額ではありません。(まあウチは少人数というのもありますが)
助成金の話に戻りましょう。
まずは、
- 雇用保険加入しているスタッフ用→「雇用調整助成金」
- 加入していないスタッフ(主に学生)→「緊急雇用安定助成金」
という事を覚えておきましょう。
雇用保険加入者と被加入者が両方在勤しているなら、併せて同時に申請できます。
②「休業」というワードを理解しておく
申請書類やパンフに「休業」という言葉が当然沢山出てくるのですが、これに結構惑わされました。
申請書様式がまとまっているコチラのページから、申請書をダウンロードして記入していくわけですが、
この「休業」って言葉は殆どの場合、お店が休んだ日の事を指しません。
労働者が休んだ日の事を「休業」と指している場合がほとんどです。
・・・が、混在していることもあります。ややこしいですねぇ。
各様式の記入する内容に対する説明は、後述とします。
ひとまず「休業」というワードがクセ者だと覚えておきましょう。
③「事業所番号」とは「雇用保険の事業所番号」
個人事業主の場合は法人に振られる法人番号のようなものがありませんので、ここもつまづきました。
さらにウチは雇用保険に加入したばかりだったのでまだ番号が振られておらず大混乱しました。
「事業所番号」を記入する箇所は何度も出てきます。
「雇用保険の事業所番号」を入れればよい、と覚えておいてください。
釈迦に説法かもしれませんが、
「被保険者番号」と間違えないようにご注意下さい。
被保険者番号は労働者各個人にあてられてる番号です。
もし事業所番号がわからない場合はハローワーク行けばすぐ教えてくれます。
ついでに前年度の雇用保険起算額もメモに控えておきましょう。
④先に支払う「休業手当」のルールと金額を決めよう
当たり前っちゃ当たり前なんですが、あらゆる助成金というものは
「かかった費用に対してフォローしてくれる」
ものです。
ただもらえる給付金とは異なります。
なので、従業員の皆さんに先に「休業手当」を支払い、それを賃金台帳に記載しておく必要があります。
「助成金がいくらもらえるから、これくらいの休業手当を払おう」ではダメです。
(こういう順番で決めると申請するにあたって混乱もすると思います)
という訳で、先に「休業手当のルール」を決めます。
これは各事業者がそれぞれに決めます。
当店の場合は、
【過去1年間給与総額(源泉徴収前)】÷【過去1年間の出勤日数】×【休業日数】×【80%】
と決めました。
(法定は60%以上と決まっています)
この【休業日数】というのはスタッフそれぞれで本来入るハズだったはずのシフト日数(=勤務予定日)です。
なので「本来のシフト表」と「勤務実績(つまり休業実績)」も作りましょう。
これも提出する事になります。
上記の計算式ですと、個々人の時給や入っている日数などが実態に即して反映される事になるので、様々なスタッフの勤務状況によらず簡単に公平に算出できると思います。
雇用したたばかりのスタッフでも、社員でもアルバイトでも計算可能です。
ただし、これは「各事業所が(勝手に決める)ルール」ですので各事業所の実態に併せて、従業員が同意できるものを作成してください。
⑤全額は助成されないと思っておこう
「特例で10/10(10分の10)を助成」とかって表現が出てくると思いますが、どのみち事業者負担は発生すると思っておいてください。
※助成金という性質上この言い方はおかしいのですが、あえて事業主目線でこう表現しておきます。
ざっくり言うなら、支給した休業手当の8割~9割が助成されるものと思っておいた方がいいです。
月に30万円の休業手当を支払ったとするならば、27万円くらいまでが助成金でフォローされます。つまり残りの3万円はただ単に現金が出ていくと思っておいた方がよいです。(これも言い方はおかしいのですが)
※理由はその計算式にあるのですがそれはフォーマットが自動計算してくれるので任せましょうw
説明してもややこしくなるので割愛します。
強いて補記するなれば、1人の休業1日あたり8,330円までが助成される限度額です。
ですが、スタッフの生活と雇用を守る為の休業手当ですから、この金額に惑わされずにいきましょう。
スタッフが安心できる休業手当を設定してあげるがよいかと思います。
当店の場合前述の計算式に基づくと、その人の勤務実績によっては助成限度額以上の休業手当を支給する計算になります。
⑥休業手当のルールが決まったら確認する(用意する)4つの書類
休業手当のルールが決まったら、以下の3つの書類を用意しましょう。
a) 休業協定書
b) 労働者代表選任届(現在不要となってますが、あった方がわかりやすい)
c) 労働者名簿
d) 労働条件通知書
本来、雇用する時や休業する前に用意しておかなければならないらしいです(汗)
ウチは4については作っていたのですが、現行法に則してない部分があったので改訂しましたw
今からつくる方もご安心ください。
これは検索すればフォーマット・雛形が落ちてます。
(後ほど、ウチで作ったフォーマットをダウンロードできるようにします)
フォーマットに則りながら、実態に即して変えながら入力していけばいいと思います。
以下に、各書類のポイントを書いておきます。
a) 休業協定書
「事業主」と「労働者の代表」で締結する1枚ペラのものです。
「こうゆう風に休ませるよ~」「こういう風に休業手当だすよ~」って事を書きます。
「労働者の代表」というのは本来は労働組合の代表らしいんですが、個人事業で早々無いでしょう。
これはスタッフから1名選出して「労働者代表」になってもらいます。
当店の場合は末尾の署名覧は「労働者代表 〇〇 〇〇(名前)」としました。
b) 労働者代表選出届
現在は特例で提出不要という事になっていますが、出しておいた方がよさそうです。
上記の休業協定書の代表者で書いてもらったスタッフが、労働者の総意で代表になってますよ~って書類です。
本来は追加で委任状が必要らしいのですが、現在は委任状も不要なのでつくりませんでした。
この届出の「委任状うんぬん」の文言も削除。(※要確認)
c) 労働者名簿
本来は雇用を始めるときに作成し、更新管理して、退職後も保管するものらしいです(笑)
1スタッフにつき、1枚ずつ作成します。
「履歴」という項目がありますが、履歴書からの抜粋や雇用日、その後の昇進等を書く感じみたいです。
当店では雇用日を書いておきました。
学生については入学年と在学中の旨を書きました。
ここはとりあえずざっくりで大丈夫そう。
雇用保険等の加入者はその加入している個人番号も忘れずに。
d) 労働条件通知書
本来は、そのスタッフを雇用する際に「こうゆう条件で雇用するよ~」って事業主から本人へ通知する文書です。
フォーマットをダウンロードしてくればそれに則っていけば大丈夫かと思います。
ちなみに…法律でアルバイトにも有給つけなきゃいけないって知ってますか?
え?知ってましたよ!知ってましたってば!
こういう条件も書いておかないといけないのでご注意を。
本来は「就業規則」と「パートタイマー規程」というややこしい文書を用意しないといけないのですが、今回はこの書類があればOKだそうです。
#1のまとめ
この記事の内容はざっくり理解してもらえば大丈夫。
まずは以下を用意していきましょう。
- 雇用保険の「事業者番号」とスタッフの「被保険者番号」を用意する
- 本来入ってもらうハズだったシフト表を用意する
- シフト表に対して実際はどうだったかを記録する(休業した、など)
- スタッフのみんなへの「休業手当」をどう支給するかルールを決める
- 実際に支給する「休業手当」の額面を決める
- 休業協定書をつくる
- 労働者代表選出届をつくる
- 労働者名後を用意する(無ければ作る)
- 労働条件通知書を用意する(無ければ作る、法律に則してるかチェック)
繰り返しになりますが、これらの書類は提出形式に決まった形が無いものがほとんどです。
ただし、各書類には必須で書いとかないといけない事項があったりもするのでフォーマットをダウンロードしてきて参照しながら実態に即して書いていくとよいかと思います。
これらを先に作っておくと、申請書書いていくのに超楽です。
あ、気が付きましたが?
申請書の記入はまだ出て来てませんね!w
まだ前哨戦です。
本番はこれからですよ!
共々に頑張りましょう。
ではでは。
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