行政から見た「バー」ってなんなのだろう?
G.W中できるだけ更新すると言っておきながら早々に滞りました。すみません。。。(汗)
ステイホーム週間から、昼にatRestaでデスクワークするのすら自粛するようにしてから生活リズムがグダグダになってしまた。。。
ほんと自宅で仕事するって難しいなぁ。
(閑話休題)
先日、都の休業協力金の申請と国の持続化給付金の申請を手続きをしていたのですが、冒頭で早々に躓いてしまいました。
何に躓いたかというと「業態の分類」という項目。
東京都休業協力金申請書「業態リスト」
エクセル使う皆さん。こういうのアカンですよ!w
このファイル、これはエクセル上で並列に「施設」と「種類」が書いてしまっているって事なんだと思います。エクセルでやってはいけない並べ方、こういう表組みはややこしい。
「バー」は「集会・展示施設」という種類、ダーツバーは「商業施設」の中の種類、スナックは「劇場等」中の種類、ナイトクラブは「大学学習塾」中の種類って一瞬見えません?
(俺だけか??w)
実際に入力するシートではプルダウンで選択する形式なのですが、「集会・展示施設」を選択するとその先に「バー」が出てこない。(つまり、入力できない)
で、見直してきがついたのです。並列に並べただけか、と。
それなら、それぞれにちゃんと一対一で表記しておくか縦位置でならべるかシートを分けるべき、なんてエクセル論はおいといて。
(突貫で大変だと思いますけど、こういう部分はどうにかしとかないと無駄な問い合わせ増えますよ、東京都さん!)
「遊興施設等」の施設を選択してみると無事「バー」がでてきて入力が進められました。
実はここからが本題です。(えw)
「遊興施設等」で出てくる一覧は以下の通りです。
- キャバレー
- ナイトクラブ
- ダンスホール
- スナック
- バー
- ダーツバー
- パブ
- 性風俗店
- アダルトショップ
- 個室ビデオ店
- ネットカフェ
- 漫画喫茶
- カラオケボックス
- 射的場
- ライブハウス
- 場外馬券(車券)場
- その他
と、なっております。
ちなみに「居酒屋」「ダイニングバー」は、「食事提供施設」に分類されてます。
中小企業庁や経済産業省などで使われるe-statでは、「日本標準産業分類」って分類が用いられてるのですがそれとも違う。
(e-statについては長くなるので続きの記事で書こうかと思っています)
今回のコロナ禍用に3密の観点から分類した、にしても随分とハテナが残ります。
これ困るんです。
何が困るって、
「居酒屋」の場合だと「休業要請対象外」(時短要請)
「バー」だと「全面休業要請」
バーだと全面休業してないとダメってことになるわけです。
これは経営判断、とれる手段に大きくかかわってきます。
給付条件も変わりますしね。
ちなみにウチでは2店舗経営してますが、atResta(アトレスタ)はバーと名乗り、atResta/dineR(アトレスタダイナー)はダイニングバー(≒居酒屋)と名乗っています。
アトレスタは「全面休業要請」、アトレスタダイナーは「休業要請対象外」となる訳です。
でもぶっちゃけ、どっちの方が密になるかと言われれば「休業要請対象外(時短営業要請)」とされるアトレスタダイナーかと思います。
アトレスタはカウンターメインなのでほぼ皆さん横並び。
定員を調整すればソーシャルディスタンスも保てます。
アトレスタダイナーは基本ボックス席。そしてアトレスタよりも客席が狭いお店なのでお客さん同士がだいぶ密です。
なので当店では自己判断で、緊急事態宣言の数日前、東京都の協力金が発表される随分前にアトレスタダイナーを先に休業としました。
大切なのは実態だと思うので。
本質は感染拡大を(店をやっているものの責任で)抑えることだと思うので。
我々バーが休業中、他の業態の飲食店の方がよっぽど密りまくってたみだいですよw
(聞いた話でしかありませんが)
幸い、居酒屋・ダイニングバーでも協力金は支給対象のようなのでホッとしましたが。
経営が余裕で傾きかねない、きわどい話です。
本質で動いて報われないなんて事無くてよかった。。。
・・・で、本題の本題なんですが(ええw)
バーって「遊興施設」なんですかね??
atResta(アトレスタ)の場合は、Restaurant&Cocktail BAR atRestaと名乗っていますんで、お食事も提供しています。
チーズや生ハムといったツマミ系から、
オムライスやパスタの主食系も出してます。
フードメニュー種類、実は40種類くらいあるんです。
「食事提供施設」と分類上されないってのは何なのでしょうね。
「ダイニングバー」や「居酒屋」と見せ方・魅せ方は違うと思いますが、行政上の違い(と言えばいいのかな?)ってなんなんだろうか。
そもそもウチってBARなのか!?w
お客さんから意外と驚かれる事が多いのですが、「BAR」をやる為には個人にも施設にも資格・免許・免状があるわけではありません。
他の飲食店と同じ「飲食店営業許可」を保健所から取得できれば開業・運営できます。
あらためてバーってなんなんだろう、という今日のお題となったわけです。
次回の投稿ではちらっと文中にでました「日本標準産業分類」から見たバーの位置づけや、「遊興施設」とはなんぞやって話について触れたいと思います。
・・・なんのブログだろう、このブログw
ではでは!
“行政から見た「バー」ってなんなのだろう?” に対して1件のコメントがあります。